権利関係 過去問

【過去問】平成10年度問8

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問題

Aが、Bに建物を 3,000万円で売却した場合の契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、3,000万円の提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。
(2)Bが建物の引度しを受けて入居したが、2ヵ月経過後契約が解除された場合、Bは、Aに建物の返還とともに、2ヵ月分の使用料相当額を支払う必要がある。
(3)Bが代金を支払った後Aが引渡しをしないうちに、Aの過失で建物が焼失した場合、Bは、Aに対し契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡し不能による損害賠償の各請求をすることができる。
(4)特約でBに留保された解除権の行使に期間の定めのない場合、Aが、Bに対し相当の期間内に解除するかどうか確答すべき旨を催告し、その期間内に解除の通知を受けなかったとき、Bは、契約を解除できなくなる。

解説

正解(1)
(1)誤り。双方の給付が同時履行の関係にある場合、反対給付の提供をしないでした催告にもとづく契約解除は効力を生じない(最高裁判例昭和29年7月27日)。よって、Bが解除するためには、自らの債務(3,000万円の支払い)について履行の提供をする必要がある。
(2)正しい。売買契約が解除された場合に、目的物の引渡を受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負う(最高裁判例昭和51年2月13日)。
(3)正しい。当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う(原状回復義務:民法第545条第1項)。この場合、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない(民法第545条第2項)。さらに、解除権を行使した場合でも、損害賠償の請求をすることができる(民法第545第3項)。したがって、Bは、Aに対し契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡し不能による損害賠償の各請求をすることができる
(4)正しい。解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する(民法第547条)。

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