権利関係 過去問

【過去問】平成8年度問4

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問題

AとBが、Cから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した場合で、AとBの共有持分及び代金債務の負担部分はそれぞれ1/2とする旨の約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)Cは、AとBに対して、同時に、それぞれ代金全額の支払いを請求することができる。
(2)Cが、Aに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はBにも及ぶ。
(3)Cが、Aに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Bに対して代金の1/2の支払いを請求することができる。
(4)Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。

解説

正解(4)
(1)正しい。数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる(民法第432条)。
(2)正しい。連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる(民法第434条)。
(3)正しい。連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる(民法第437条)。本肢の場合、Aに対して債務の全部を免除したことにより、BもAの負担部分1/2について免除されることになり、Cは、Bに対して代金の1/2の支払いまでしか請求することができない。
(4)誤り。当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(民法第544条第1項)。したがって、Aに対して解除の意思表示をしたとしても、Bにはその効力が及ばない。

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