権利関係 過去問

【過去問】平成13年度問11

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問題

被相続人Aの相続人の法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは、AとBの離婚の際、親権者をBと定められたが、Aがその後再婚して、再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは、Cには法定相続分はない。
(2)Aに実子がなく、3人の養子がいる場合、法定相続分を有する養子は2人に限られる。
(3)Aが死亡し、配偶者D及びその2人の子供E、Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後、認知の訴えの確定により、さらに嫡出でない子Gが1人いることが判明した。Gの法定相続分は1/6である。
(4)Aに子が3人あり、Aの死亡の際、2人は存命であったが、1人は既に死亡していた。その死亡した子には2人の嫡出子H、Iがいた。A死亡の際、配偶者もいなかった場合、Hの法定相続分は1/6である。

解説

正解(3)・(4)
(1)誤り。CはAとBが婚姻中に生まれたAの子であり、法定相続分がある。親の離婚や再婚があっても、その親の子であることには変わりはない。
(2)誤り。実子と養子との間に特段の区別はなく、養子の人数にかかわらず、すべての子に法定相続分がある。なお、相続税の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数について一定の制限があるが、あくまでも相続税の計算上の話であり、法定相続分とは関係ない。
(3)正しい。認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法第784条)。したがって、Gも法定相続人となる。嫡出子と非嫡出子の相続分は同じであるため、Aの死亡による法定相続の割合は、配偶者Bが1/2、子が1/2となり、子が3人であるから1/2÷3人=1/6ずつとなる。
※出題当時は、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とされていたため、本肢は誤りであった。平成25年の民法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等となった。
(4)正しい。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる(民法第887条第2項)。亡くなった子が相続する分が1/3で、HとIが1/2ずつ代襲相続するため、Hの相続分は1/6となる。

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