宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成25年度問35

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問題

宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして、正しいものはどれか。
ア 保証人の氏名及び住所
イ 建物の引渡しの時期
ウ 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
工 媒介に関する報酬の額
オ 借賃以外の金銭の授受の方法
(1)ア、イ
(2)イ、ウ
(3)ウ、工、オ
(4)ア、工、オ

解説

正解(2)
(ア)記載しなくてもよい。「保証人の氏名及び住所」は、契約書面(37条書面)の必要的記載事項ではない(宅地建物取引業法第37条第2項第1号、第1項第1号)。
(イ)必ず記載しなければならない。建物の引渡時期は、売買・貸借の双方において、37条書面の必要的記載事項である(宅地建物取引業法第37条第1項第4号)。
(ウ)必ず記載しなければならない。「借賃の額並びにその支払いの時期及び方法」は、37条書面の必要的記載事項である(宅地建物取引業法第37条第2項第2号)。
(エ)記載しなくてもよい。37条書面の記載事項に、「媒介に関する報酬の額」は含まれていない。
(オ)記載しなくてもよい。「授受の方法」は、必要的記載事項ではない。
必要的記載事項は(イ)と(ウ)なので、正解は(2)となる。

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