宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成18年度問31

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問題

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)A社の唯一の専任の取引士(※)であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引士(※)を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
(2)取引士(※)ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。
(3)A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
(4)A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(1)
(1)正しい。 専任の宅地建物取引士が法定数に不足した場合、宅地建物取引業者は2週間以内に必要な措置をとらなければならない(宅地建物取引業法第31条の3第3項)。また、専任の宅地建物取引士の氏名は名簿登録事項である(宅地建物取引業法第8条第2項第6号)。したがって、A社は新たな専任の宅地建物取引士の氏名を、30日以内に免許権者に届出なければならない(宅地建物取引業法第9条)。
(2)誤り。取締役の氏名は、宅地建物取引業者名簿の記載事項であるため(宅地建物取引業法第8条第2項第3号)、A社はCが取締役に就任した旨を30日以内に免許権者に届出なければならない(宅地建物取引業法第9条)。
(3)誤り。法人が合併により消滅した場合には、消滅した法人を代表する役員であった者が、30日以内に免許権者に届出なければならない(宅地建物取引業法第11条第1項第2号)。
(4)誤り。宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人が、30日以内に免許権者に届出なければならない(宅地建物取引業法第11条第1項第3号)。

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