権利関係 過去問

【過去問】平成18年度問8

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問題

AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。
(2)Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。
(3)Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。
(4)Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。

解説

正解(3)
(1)正しい。決済約定日に代金債務につき弁済の提供をしていない以上履行遅滞となるため、Bは遅延損害金の支払債務を負う。
(2)正しい。Bは既に履行遅滞に陥っているため、Aは履行の催告をした上で、契約を解除することができる(民法第541条)。
(3)誤り。引換給付判決になる。
(4)正しい。自分振出しの小切手は、現金化できない可能性が高いために金銭債務の有効な提供とはみなされない。

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