法令上の制限 過去問

【過去問】平成17年度問25

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問題

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
(2)市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
(3)農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
(4)農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

解説

正解(4)
(1)誤り。市街化区域内における農地転用・農地転用目的の権利移動については、あらかじめ農業委員会に届出をすることで許可は不要となる(農地法第4条第1項第7号、第5条第1項第6号)。しかし、市街化区域以外においては、たとえ一時的な転用であっても都道府県知事等の許可が必要である。いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば許可が不要となるわけではない。
(2)誤り。農地の権利移動については、市街化区域内においても農業委員会の許可が必要である(農地法第3条第1項)。
(3)誤り。山林原野は農地ではなく、権利移動について農地法第3条第1項の許可は不要である。また、山林原野を農地として造成する行為についても農地法第4条第1項の許可を要しない。
(4)正しい。農地法第3条第1項の許可が必要となるのは、「所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」である。農地に抵当権を設定する行為はこれらに該当せず、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

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