権利関係 過去問

【過去問】平成15年度問14

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問題

平成15年10月に新規に締結しようとしている、契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期建物賃貸借契約」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては、定期建物賃貸借契約とすることはできない。
(2)定期建物賃貸借契約は、公正証書によってしなければ、効力を生じない。
(3)定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
(4)定期建物賃貸借契約を適法に締結した場合、賃貸人は、期間満了日1ヵ月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば、その終了を賃借人に対抗できる。

解説

正解(3)
(1)誤り。定期建物賃貸借については用途の制限はない。居住用でも定期建物賃貸借契約を締結することができる。
(2)誤り。定期建物賃貸借は「公正証書による等書面によって」契約をしないと効力を生じない(借地借家法第38条第1項)。公正証書に限定されておらず、公正証書以外の書面で締結することも認められる。
(3)正しい。定期建物賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない(借地借家法第38条第2項)。
(4)誤り。定期建物賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない(借地借家法第38条第4項)。

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