権利関係 過去問

【過去問】平成9年度問5

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問題

Aが、AのBに対する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。
(2)Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意のCに対しこれをもって相殺をすることはできないが、Aが譲渡の通知をしたに止まるときは、相殺をすることができる。
(3)Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。
(4)Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。

解説

正解(3)
(1)正しい。指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法第467条第1項)。ただし、債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書によってする必要がある(民法第467条第2項)。
(2)正しい。債務者が異議をとどめないで債権譲渡につき承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない(民法第468条第1項)。一方、譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる(民法第468条第2項)。
(3)誤り。Bに対して「譲渡の通知」ができるのは譲渡人Aのみで、CはBに対して「譲渡の通知」をしても効力は生じない。
(4)正しい。通知が同時に債務者に到達したときは、各通知人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、通知人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の通知人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れることができない(最高裁判例昭和55年1月11日)。

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