宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成22年度問36

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問題

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を取引士(※)が行う場合における次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
(1)中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕積立金については説明したが、管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録の内容については説明しなかった。
(2)自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で瑕疵(かし)担保責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明したが、当該責任保険の概要については説明しなかった。
(3)宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。
(4)建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しました。

解説

正解(4)
(1)誤り。区分所有建物の売買において、維持修繕積立金に関する規約の定めがある場合、その内容と既に積み立てられた金額、滞納があるときはその額、を重要事項として説明しなければならず(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第6号)、管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録の内容についても説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第9号)。
(2)誤り。自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で瑕疵担保責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることに加え、当該責任保険の概要についても説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第13号)。
(3)誤り。宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にある場合、その制限の概要についても説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第2号、宅地建物取引業法施行令第3条第1項第23号)。
(4)正しい(宅地建物取引業法第35条第1項3号)。

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