宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成15年度問35

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問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
(1)信託会社Aは、国土交通大臣に対し事務所を設置して宅地建物取引業を営む旨の届出
をした後、営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入をせず宅地建物取引業の
業務を開始した。
(2)宅地建物取引業者Bは、自ら売主として宅地建物取引業者でないCと4,000万円
の宅地の割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えた。残代金1,000万円が未払であった
ため、Cは代金債務を保証する保証人を立てたが、Bは、宅地の所有権の登記をB名義のま
まにしておいた。
(3)一の宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Dは、自らが取引の相手
方に対し損害を与えたときに備え、相手方の損害を確実に補填できるよう、他の宅地建物取
引業保証協会に加入した。
(4)宅地建物取引業者Eは、Fの所有する宅地を取得することを停止条件として、宅地建
物取引業者Gとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結した。

解説

正解(4)
(1)違反する。信託業法第3条の免許を受け、国土交通大臣への届け出によって宅地建物
取引業を営んでいる信託会社にも、宅地建物取引業法のその他の規定は通常の宅地建物取引
業者と同様に適用される(宅地建物取引業法第77条)。信託会社も、宅地建物取引業の業
務を開始する前に、営業保証金を供託するか(宅地建物取引業法第25条第5項)、または
宅地建物取引業保証協会に加入しなければならない(宅地建物取引業法第64条の9)。
(2)違反する。宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない者と割賦販
売の契約を締結した場合、代金額の30%を超える金銭を受領するまでに、登記その他売主
の義務を履行しなければならない(宅地建物取引業法第43条第1項)。残代金の支払につ
き、①抵当権・先取特権の登記を申請したとき、②保証人を立てる見込みがないときは、例
外的に義務の履行を免れる。本肢においては、宅地建物取引業者Bは代金額の30%(1、
200万円)を超える金銭(3、000万円)を受領しており、また、買主Cは保証人を立
てているので、Bが所有権の登記をC名義に移さなければ、宅地建物取引業法に違反する。
(3)違反する。一つの宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、他の宅
地建物取引業保証協会に加入することはできない(宅地建物取引業法第64条の4第1項)

(4)違反しない。業者間取引においては、いわゆる8つの規制は適用されないため(宅地
建物取引業法第78条第2項)、自己の所有に属しない物件の売買契約を締結しても、宅地
建物取引業法には違反しない(宅地建物取引業法第33条の2)。

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