宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成21年度問36

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問題

宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
(1)Aは、宅地建物取引士(※)をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引士(※)ではないAの従業者に行わせた。
(2)甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。
(3)Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。
(4)Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しました。

解説

正解(1)
(1)違反しない。37条書面には、宅地建物取引士の記名・押印が必要である(宅地建物取引業法第37条第3項)。しかし、交付は宅地建物取引士でない従業員がしてもよい。
(2)違反する。宅地建物取引業者が売買契約の媒介を行う場合、契約書面は、売主・買主の双方に交付しなければならない(宅地建物取引業法第37条第1項)。業者間取引であっても省略することはできない(宅地建物取引業法第78条第2項)。
(3)違反する。「移転登記の申請の時期」は、売買に係る37条書面の記載事項である(宅地建物取引業法第37条第1項第5号)。
(4)違反する。売買の媒介を行う場合、あらかじめ売主からの承諾を得ていたとしても、契約書面は売主・買主の双方に交付しなければならない(宅地建物取引業法第37条第1項)。

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