権利関係 過去問

【過去問】平成26年度問12

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問題

借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。
(2)定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。
(3)定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
(4)定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。

解説

正解(3)
(1)正しい。定期建物賃貸借は、公正証書による等書面によって契約を締結しなければ有効とはならない(借地借家法第38条第1項)。
(2)正しい。建物賃貸借(定期建物賃貸借以外)において、契約の期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。しかし、定期建物賃貸借には、この条文は、適用されない(借地借家法第38条第1項後段)。
(3)誤り。定期建物賃貸借契約をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない(借地借家法第38条第2項)。
(4)正しい。定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、建物の賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付し、説明しなければならないが、契約の更新がない旨の定めは、無効となる(借地借家法第38条第3項)。

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