宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成12年度問38

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問題

宅地建物取引業者Aの行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが、都市計画法第29条の許可を必要とする宅地の分譲をする場合、Aは、その許可を受ける前であっても、許可申請中である旨表示して、その宅地の分譲の広告をすることができる。
(2)Aが、宅地建物取引業法第65条第2項の規定により業務の全部の停止を命じられた場合でも、Aは、停止期間経過後に契約を締結する宅地については、停止期間中に、その販売の広告をすることができる。
(3)Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金を請求できる。
(4)Aが、建物を分譲するに当たり宅地建物取引業法第32条の規定に違反して誇大広告をした場合は、その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも、国土交通大臣又は都道府県知事は、Aに対して監督処分をすることができる。

解説

正解(4)
(1)誤り。宅地造成等の工事完了前の物件の広告を行うには、必要となる開発許可を受けておかなければならない(宅地建物取引業法第33条)。
(2)誤り。広告も業務の一部であるから、業務全部停止期間中に、販売広告等をすることはできない。
(3)誤り。「依頼に基づくことなく」した広告の料金を受領することはできない(宅地建物取引業法第46条第1項 、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。
(4)正しい。誇大広告が禁止される広告の媒体は、新聞の折込チラシ、配布用のチラシ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットのホームページ等種類を問わない(宅地建物取引業法第32条、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。インターネットによる広告も誇大広告に該当し、監督処分(業務停止処分)の対象となる(宅地建物取引業法第65条第2項第2号)。

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