権利関係 過去問

【過去問】平成19年度問10

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問題

平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
(2)甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
(3)甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
(4)甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。

解説

正解(4)
(1)誤り。契約締結日である平成19年9月1日の前日に売買契約の目的物が滅失しているため、当該売買契約は無効である。
(2)誤り。本肢の場合、Aは債務不履行責任を負うことになる。
(3)誤り。Bの責に帰すべき理由で建物が滅失した場合には、Aの甲建物引渡し債務は消滅するが、Bの代金支払債務は存続する。
(4)正しい。本肢は特約どおりAの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅することになる。

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