権利関係 過去問

【過去問】平成23年度問13

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問題

建物の区分所有者等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
(2)規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。
(3)一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
(4)法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。

解説

正解(3)
(1)正しい。規約は、管理者が保管しなければならない(区分所有法第33条第1項)。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない(区分所有法第33条第2項)。
(2)正しい。各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるものとされており、ここでいう「床面積」とは、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるとされている(区分所有法第14条)。
(3)誤り。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、「区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて」、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる(区分所有法第30条第2項)。つまり、区分所有者全員の規約に定めがある場合には、一部共用部分を共用すべき区分所有者の規約で定めることはできない。
(4)正しい。区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる(区分所有法第45条第2項)。

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