問題
Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した場合に関する次の記述のうち、民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば、BがCに対して登記がなければ土地の所有権を主張できないものはどれか。
(1)BがAから購入した後、AがCに仮装譲渡し、登記をC名義に移転した場合
(2)BがAから購入した後、CがBを脅迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合
(3)BがAから購入し、登記手続きをCに委任したところ、Cが登記をC名義に移転した場合
(4)Bが取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合
解説
正解(4)
(1)主張できる。仮装譲渡は虚偽表示に該当するため、AC間の譲渡は無効となる(民法第94条第2項)。したがって、Cは無権利者となる。Bは無権利者であるCに対し、登記がなくても所有権を主張することができる。
(2)主張できる。詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない(不動産登記法第5条第1項)。
(3)主張できる。他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない(不動産登記法第5条第2項)。
(4)主張できない。取得時効の完成後に第三者が登場した場合、先に登記をした者が所有権を主張することができる。したがって、登記がC名義になっている場合、Bはもはや所有権を主張することができない。