権利関係 過去問

【過去問】平成11年度問8

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問題

同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)宅地の売買契約における買主が、代金支払債務の弁済期の到来後も、その履行の提供をしない場合、売主は、当該宅地の引渡しと登記を拒むことができる。
(2)宅地の売買契約が解除された場合で、当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しないとき、その相手方は、自らの原状回復義務の履行を拒むことができる。
(3)建物の建築請負契約の請負人が、瑕疵修補義務に代わる損害賠償義務について、その履行の提供をしない場合、注文者は、当該請負契約に係る報酬の支払いを拒むことができる。
(4)金銭の消費貸借契約の貸主が、借主の借金に係る抵当権設定登記について、その抹消登記手続の履行を提供しない場合、借主は、当該借金の弁済を拒むことができる。

解説

正解(4)
(1)正しい。双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(同時履行の抗弁権:民法第533条)。買主の代金支払債務と売主の引渡し・登記義務は同時履行の関係にあるため、買主が履行の提供をしないのであれば、売主は履行を拒むことができる。
(2)正しい。当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う(原状回復義務:民法第545条第1項)。各当事者の原状回復義務は同時履行の関係にあるため、当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しない場合、その相手方は、自らの原状回復義務の履行を拒むことができる(民法第546条)。
(3)正しい。請負人の瑕疵修補義務に代わる損害賠償義務と注文者の報酬支払義務は、同時履行の関係にある(民法第634条第2項)。よって、請負人が損害賠償義務の履行の提供をしない場合、注文者は報酬支払義務の履行を拒むことができる。
(4)誤り。債務の弁済と当該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではない(最高裁判例昭和57年1月19日)。したがって、抵当権設定登記の抹消登記手続の履行を提供しない場合であっても、借主は、当該借金の弁済を拒むことはできない。

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