法令上の制限 過去問

【過去問】平成23年度問15

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問題

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
(1)都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
(2)都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
(3)Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
(4)Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。

解説

正解(3)
(1)誤り。都道府県知事は、勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう「努めなければならない」(国土利用計画法第27条)。あくまでも努力義務である。
(2)誤り。都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない(国土利用計画法第27条の6第2項)。土地利用審査会の意見を聴かなければならないが、確認までは求められていない。
(3)正しい。市街化区域において2,000㎡以上の土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、その契約を締結した日から2週間以内に、一定の事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない(国土利用計画法第23条第1項、第2項第1号イ)。また、国土利用計画法に基づき届出が必要となるのは、土地に関する権利の移転又は設定のうち、対価を得て行われる移転又は設定に限られる(国土利用計画法第14条第1項)。本肢の場合、B社から購入した部分(1,500㎡)は届出対象面積未満であり、C社からの取得(贈与)は対価を伴わないものであることから、いずれも届出不要である。
(4)誤り。交換は対価を伴う取引であるため、届出対象面積以上であれば届出が必要となる。本肢の場合、Dは都市計画区域外(届出対象面積10,000㎡以上)の12,000㎡の土地を取得し、Eは市街化調整区域(届出対象面積
5,000㎡以上)の5,000㎡の土地を取得しているので、いずれも届出対象面積以上であるため、D及びEはそれぞれ届出を行う必要がある。

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