宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成15年度問34

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問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、本店と支店とは、もよりの供託所を異にする。
(1)Aは、1棟50戸のマンションの分譲を行う案内所を甲県内に設置し、その旨を甲県知事に届け出た後、営業保証金を追加して供託せずに当該案内所において分譲を開始した。
(2)Aは、甲県内に1つの支店を新設したので、1週間後に営業保証金として500万円を当該支店のもよりの供託所に供託した。
(3)Aは、甲県内に2つの支店を新設し、本店のもよりの供託所に1,000万円を供託し、営業を開始した後、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。
(4)Aは、支店を廃止したため、Aの営業保証金につき、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は3カ月以内に申し出るべき旨の公告をしたが、申出がなかったので、営業保証金を取り戻した。

解説

正解(1)
(1)違反しない。営業保証金供託の対象となるのは事務所であり、案内所は含まれない(宅地建物取引業法第25条第2項)。
(2)違反する。宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない(宅地建物取引業法第25条第1項)。
(3)違反する。営業保証金を供託した旨は、営業を開始する前に届け出なければならない (宅地建物取引業法第26条第1項、第2項、第25条第1項、第4項、第5項)。
(4)違反する。支店廃止のため営業保証金を取りもどす場合には、6ヵ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要がある(宅地建物取引業法第30条第2項)。

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