法令上の制限 過去問

【過去問】平成20年度問17

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問題

国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
(2)甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
(3)個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
(4)個人Fが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

解説

正解(3)
(1)誤り。市街化区域において2,000㎡以上の土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、その契約を締結した日から2週間以内に、一定の事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない(国土利用計画法第23条第1項、第2項第1号イ)。本肢の場合、届出対象面積未満である。
(2)誤り。当事者の一方又は双方が国等である場合には事後届出は不要である(国土利用計画法第23条第2項第3号)。本肢の場合、当事者の一方が甲市であるため届出不要である。
(3)正しい。市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域、非線引き区域)の届出対象面積は5,000㎡以上であり、本肢の土地の売買等については事後届出が必要である(国土利用計画法第23条第2項第1号ロ)。
(4)誤り。国土利用計画法に基づき届出が必要となるのは、土地に関する権利の移転又は設定のうち、対価を得て行われる移転又は設定に限られる(国土利用計画法第14条第1項)。相続による取得は対価を得て行われる移転ではないため、届出は不要である。

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