宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成22年度問37

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問題

宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが、取引士(※)をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、取引士(※)でないAの代表者や従業員が行ってもよい。
(2)公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引士(※)の記名押印がなくても、法第
35条に規定する書面に取引士(※)の記名押印があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。
(3)B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。
(4)37条書面に記名押印する取引士(※)は、法第35条に規定する書面に記名押印した取引士(※)と同一の者でなければならない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しました。

解説

正解(1)
(1)正しい。37条書面には、宅地建物取引士の記名・押印が必要である(宅地建物取引業法第37条第3項)。しかし、交付は宅地建物取引士でない代表者や従業員がしてもよい。
(2)誤り。公正証書による契約書面を37条書面として取り扱う場合であっても、当該契約書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要である(宅地建物取引業法第37条第3項)。
(3)誤り。業者間取引であっても、37条書面の法定記載事項は省略することができない(宅地建物取引業法第37条、第78条第2項)。「引渡しの時期」について、記載を省略することはできない(宅地建物取引業法第37条第1項第4号)。
(4)誤り。35条書面への記名押印も、37条書面への記名押印も、「宅地建物取引士」であればよい。 同一人が行う必要はない。

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