権利関係 過去問

【過去問】平成20年度問13

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問題

Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合とに関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)AB間の土地賃貸借契約の期間は、AB間で60年と合意すればそのとおり有効であるのに対して、AC間の土地賃貸借契約の期間は、50年が上限である。
(2)土地賃貸借契約の期間満了後に、Bが甲土地の使用を継続していてもAB間の賃貸借契約が更新したものと推定されることはないのに対し、期間満了後にCが甲土地の使用を継続した場合には、AC間の賃貸借契約が更新されたものとみなされることがある。
(3)土地賃貸借契約の期間を定めなかった場合、Aは、Bに対しては、賃貸借契約開始から1年が経過すればいつでも解約の申入れをすることができるのに対し、Cに対しては、賃貸借契約開始から30年が経過しなければ解約の申入れをすることができない。
(4)AB間の土地賃貸借契約を書面で行っても、Bが賃借権の登記をしないままAが甲土地をDに売却してしまえばBはDに対して賃借権を対抗できないのに対し、AC間の土地賃貸借契約を口頭で行っても、Cが甲土地上にC所有の登記を行った建物を有していれば、Aが甲土地をDに売却してもCはDに対して賃借権を対抗できる。

解説

正解(4)
(1)誤り。AB間の契約(平置きの駐車場用地)の期間は20年が上限となる(民法第604条)。AC間の契約(一時使用目的ではない建物所有目的)の期間は30年が下限であり、上限の定めはない(借地借家法第3条)。
(2)誤り。AB間の契約については、賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される(民法第619条第1項)。AC間の契約については、借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(借地借家法第5条第2項)。
(3)誤り。AB間の契約については期間の定めをしなかった場合、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、解約申入れの日から1年を経過することによって終了する(民法第617条第1項)。1年経過しなくても解約申入れをすることができる。一方、AC間の契約について期間を定めなかった場合には、期間は30年となる(借地借家法第3条)。したがって、Cに対しては、賃貸借契約開始から30年が経過しなければ解約の申入れをすることができない。
(4)正しい。Bは、賃借権の登記をしなければ、Dに対して賃借権を対抗できない(民法第605条)。一方、CがC所有の建物の登記を行っていれば、Dに対して賃借権を対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。

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