法令上の制限 過去問

【過去問】平成15年度問20

更新日:

問題

防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
(2)当該建築物について確認をする場合は、建築主事は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。
(3)当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
(4)当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

解説

正解(4)
(1)誤り。防火壁で区画しなければならないのは延べ面積が1,000㎡を超える建築物であるが、本肢の建築物は800㎡であるため防火壁による区画は必要ない。また、「鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるもの」は耐火建築物であり(建築基準法第2条第9号の2)、耐火建築物であれば延べ面積が1,000㎡を超えていても防火壁で区画する必要はない(建築基準法第26条)。
(2)誤り。特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、建築基準法の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない(建築基準法第93条第1項)。通知だけでは足りず、同意が必要である。
(3)誤り。非常用の昇降機を設置しなければならないのは高さ31mを超える建築物である(建築基準法第34条第2項)。
(4)正しい。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(建築基準法第65条)。

-法令上の制限, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.