権利関係 過去問

【過去問】平成19年度問8

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問題

Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない。
(2)元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。
(3)B信用金庫は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の2年分の約定金利については、極度額を超えても、根抵当権を行使できる。
(4)Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。

解説

正解(4)
(1)誤り。元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる(民法第398条の4第1項)。この変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない(民法第398条の4第2項)。
(2)誤り。元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない(民法第398条の7)。一般の抵当権とは異なり、元本確定前の根抵当権には随伴性がない。
(3)誤り。根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる(民法第398条の3)。通常の抵当権のように満期となった最後の2年分に限定されることはないが、極度額を超えた分については担保されない。
(4)正しい。被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権には、信用金庫の根抵当債務者に対する保証債権も含まれる(最高裁判例平成5年1月19日)。

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