権利関係 過去問

【過去問】平成23年度問4

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問題

根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
(2)元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできない。
(3)根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、一定期間が経過した後であっても、担保すべき元本の確定を請求することはできない。
(4)根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を、減額することを請求することはできない。

解説

正解(2)
(1)誤り。根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる(民法第398条の3)。通常の抵当権のように満期となった最後の2年分に限定されることはない。
(2)正しい。元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない(民法第398条の7)。一般の抵当権とは異なり、元本確定前の根抵当権には随伴性がない。
(3)誤り。根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する(民法第398条の19第1項)。
(4)誤り。元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる(民法第398条の21第1項)。

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