法令上の制限 過去問

【過去問】平成15年度問21

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問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、条例で、建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。
(2)建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。
(3)都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。
(4)第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。

解説

正解(2)
(1)正しい。市町村は、地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる(建築基準法第68条の2第1項)。条例によって用途制限を強化することも緩和することもできるということである。ただし、緩和する場合には国土交通大臣の承認が必要とされている(建築基準法第68条の2第5項)。
(2)誤り。建築協定とは、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合において、土地の所有者及び借地権を有する者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について締結した協定である(建築基準法第69条)。建築物の用途に関する基準についても定めることができる。
(3)正しい。都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であっても、建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、「建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して」必要な制限を定めることができる(建築基準法第68条の9第1項)。また、準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、「建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して」必要な制限を定めることができる(建築基準法第68条の9第2項)。しかし、いずれの場合も「建築物の用途に関する制限」は含まれていないことから、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。
(4)正しい。第一種低層住居専用地域においても建築することができるのは建築基準法別表第二(い)に掲げる建築物であり、第二種低層住居専用地域においても建築することができるのは建築基準法別表第二(ろ)に掲げる建築物である。建築基準法別表第二(ろ)第1号には「(い)項第1号から第9号までに掲げるもの」と規定されていることから、第一種低層住居専用地域において建築することができる建築物であれば、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。

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