宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成18年度問43

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問題

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。
ア Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、126万円を受領した。
イ Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。
ウ Aは、貸主B及び借主Cの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1ヶ月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。
(1)ア、イ
(2)ア、ウ
(3)イ、ウ
(4)ア、イ、ウ

解説

正解(1)
(ア)違反しない。宅地の売買の代理における報酬の限度額は、媒介の場合の2倍であり、消費税を加算した額となる。すると、(3,000万円×3%+6万円=96万円)×2=192万円×1.08=207万3,600円となる。126万円はこれに収まるので、宅地建物取引業法に違反しない。
(イ)違反しない。本肢の宅地の売買の媒介における報酬の限度額は、売買代金1,000万円×3%+6万円=36万円に消費税を加算した38万8,800円である。受領した30万円はこれに収まるので、宅地建物取引業法に違反しない。また、特別の依頼による広告費は報酬と別途に受領することができるので、これも宅地建物取引業法に違反しない。
(ウ)違反する。建物の賃借の媒介の場合、受領することのできる報酬の限度額は、貸主・借主双方からの合計で借賃の1ヶ月分(に消費税を加算した額)以内である。本肢では、それぞれから1ヶ月分ずつ、合わせて2ヶ月分を受領しているので、宅地建物取引業法に違反する。
宅地建物取引業法に違反しないのは(ア)と(イ)なので、正解は(1)となる。

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