宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成21年度問42

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問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、契約行為等とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。
(1)宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
(2)他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
(3)宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士(※)を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
(4)宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士(※)を置かなければならない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(2)
(1)誤り。報酬の額を掲示しなければならない場所は「事務所」のみであり、案内所に報酬の額を掲示する必要はない(宅地建物取引業法第46条第4項)。
(2)正しい(宅地建物取引業法第50条第1項、宅地建物取引業法施行規則第19条第1項第4号、第2項第5号。別記様式11号の2)。
(3)誤り。専任の宅地建物取引士を設置することが求められるのは、契約行為等を行う場所に限られる(宅地建物取引業法第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2)。
(4)誤り。展示会を実施し、その場所で契約行為等を行うという場所は、「事務所等」に該当するため、専任の宅地建物取引士を設置する必要がある(宅地建物取引業法第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2)。当該場所に設置すべき宅地建物取引士の人数は1人以上である(宅地建物取引業法第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の3)。

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