権利関係 過去問

【過去問】平成16年度問5

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問題

A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
(2)Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。
(3)Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
(4)Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。

解説

解説正解(1)
(1)正しい。占有開始時に善意無過失であれば、その後占有者が替わっても取得時効は10年で完成する。
(2)誤り。占有開始時の占有者に瑕疵があれば、取得時効は20年となる。
(3)誤り。相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも、相続人は民法第185条にいう「新権原」により所有の意思をもって占有を始めたものというべきである(最高裁判例昭和46年11月30日)。
(4)誤り。土地を借りているだけのCには「所有の意思」はないため、取得時効が完成することはない。

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