宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成17年度問44

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問題

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[問14]
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合において、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。
(1)Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから97,200円、Cから97,200円を受領できる。
(2)Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから97,200円を受領できる。
(3)Aは、Bから48,600円、Cから48,600円を受領できる。
(4)Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから27,200円を受領できる。

※出題時点では消費税率が5%でしたが、8%に修正してあります。

解説

正解(1)
(1)誤り。依頼者の承諾があったとしても、報酬の合計額が借賃1ヶ月分+消費税を超えてはならない。本肢の場合、B・Cのいずれかから97,200円を受領するのはよいが、2ヶ月分の借賃+消費税を報酬として受取ることになってしまうため、双方から97,200円を受領することは許されない。
(2)正しい。Bの承諾を受けているから、Bから借賃半月分+消費税=48,600円を超えて受領することができる。受領できる限度額は、借賃1ヶ月分+消費税=97,200円である。Cから報酬を受領しない場合は、Bから97,200円を受領することもできる。
(3)正しい。
(4)正しい。Bの承諾を受けているから、Bから借賃半月分+消費税=48,600円を超えて受領することができる。受領できる限度額は、借賃1ヶ月月分+消費税=97,200円であるので、Bから70,000円を受領することは問題ない。また、BとCから受領できる報酬の合計額は、借賃1月分+消費税=97,200円であるため、Bから70,000円受領した上で、さらにCから27,200円受領することも可能である。

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