権利関係 過去問

【過去問】平成5年度問4

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問題

AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合(CD間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Bは、1,000万円の請求を、A・C・Dの3人のうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。
(2)CがBから1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Bに対し、Dに500万円を請求するよう求めることができる。
(3)CがBから請求を受けた場合、CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば、Bは、まずAに請求しなければならない。
(4)Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。

解説

正解(1)
(1)正しい。連帯保証人には催告の抗弁権や検索の抗弁権がない(民法第454条)。また、連帯保証人には分別の利益がない(大審院判例大正6年4月28日)。よって、Bは、A・C・Dのうちいずれに対しても、全額について請求をすることができる。
(2)誤り。数人の保証人(連帯保証人ではない保証人)がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、各保証人は、それぞれ等しい割合で義務を負う(分別の利益:民法第456条、第427条)。しかし、連帯保証人には分別の利益がない(大審院判例大正6年4月28日)。このため、Cは、Bから債務全額の請求を受けた場合であっても、Bに対し、Dに500万円(1,000万円の1/2)を請求するよう求めることはできない。
(3)誤り。連帯保証人ではない保証人の場合、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない(検索の抗弁権:民法第453条)。しかし、連帯保証人には検索の抗弁権は認められておらず(民法第454条)、Aに執行の容易な財産があることを証明しても、BはAに請求することなく、Cに請求することができる。
(4)誤り。主たる債務者Aに対しては、1,000万円全額を求償することができる(民法第459条、第462条)。一方、連帯保証人Dに対しては、500万円(1,000万円の1/2)まで求償することができる(民法第465条、第442条第1項)。

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