権利関係 過去問

【過去問】平成26年度問13

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問題

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
(2)専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
(3)建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
(4)管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。

解説

正解(1)
(1)誤り。「区分所有者の数が30人以上」という限定はない。
(2)正しい。専有部分が数人の共有に属する場合、共有者のうちで議決権を行使すべき者が定められているとき(区分所有法第40条)は、その者のみに通知すればよい。議決権を行使する者が定められていないときは、共有者のうち誰か一人に通知すれば足りる(区分所有法第35条第2項)。
(3)正しい。小規模滅失(建物価格の2分の1以下相当部分が滅失)の場合、各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができる(区分所有法第61条第1項)。
(4)正しい。管理者は、規約を保管し、利害関係人から請求があったときは、閲覧させなければならない(区分所有法第33条第1項)。

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