宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成11年度問38

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問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aが有価証券を営業保証金に充てるときは、国債証券についてはその額面金額を、地方債証券又はそれら以外の債券についてはその額面金額の100分の90を有価証券の価額としなければならない。
(2)Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
(3)Aが販売する宅地建物についての販売広告を受託した者は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。
(4)Aが、営業保証金を金銭と有価証券で供託している場合で、本店を移転したためもよりの供託所が変更したとき、Aは、金銭の部分に限り、移転後の本店のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

解説

正解(2)
(1)誤り。有価証券を営業保証金に充てる場合の、有価証券の価額の評価は①国債証券は額面金額、②地方債証券・政府保証債債券は額面金額の100分の90、③その他の有価証券は額面金額の100分の80とされている(宅地建物取引業法第25条第3項、宅地建物取引業法施行規則第15条第1項)。
(2)正しい。営業保証金の還付がなされたときは、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない(宅地建物取引業法第28条第1項、営業保証金規則第3条、第4条)。
(3)誤り。営業保証金の還付の対象となる取引は、宅地建物取引業に関するものに限られる(宅地建物取引業法第27条第1項)。
(4)誤り。営業保証金の保管替え請求ができるのは「金銭のみをもって営業保証金を供託しているとき」に限られる(宅地建物取引業法第29条第1項)。現金と有価証券を合わせて供託している場合には、いったん二重供託した上で、取り戻しの手続をする必要がある。

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