権利関係 過去問

【過去問】平成25年度問10

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問題

婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
(2)Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
(3)Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
(4)Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。

解説

正解(2)
(1)誤り。Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、C・E・Fがそれぞれ6分の1となる。
(2)正しい。特定の遺産を特定の相続人に相続させるという遺言は、「遺産分割方法の指定」となる。したがって、Cは甲土地の所有権を取得することができる。
(3)誤り。「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り。その効力を生ずることはない(最高裁判例平成23年2月22日)。本肢の場合、Dは遺言者であるAよりも先に死亡しているため当該遺言は無効であり、Eの代襲相続は発生しない。
(4)誤り。相続人に対して特定遺贈することも認められている。

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