法令上の制限 過去問

【過去問】平成25年度問22

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問題

次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
(2)国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
(3)土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為であっても、都道府県知事に届け出なければならない。
(4)河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。

解説

正解(2)
(1)誤り。地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない(地すべり等防止法第18条第1項第2号)。市町村長の許可ではなく、都道府県知事の許可である。
(2)正しい。当事者の一方又は双方が国等である場合には事後届出は不要である(国土利用計画法第23条第2項第3号)。本肢の場合、当事者の一方が甲県であるため届出不要である。
(3)誤り。形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない(土壌汚染対策法第12条第1項本文)。しかし、①通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの、②形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為、③非常災害のために必要な応急措置として行う行為、については届出不要である(土壌汚染対策法第12条第1項但書)。
(4)誤り。河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない(河川法第26条第1項)。河川管理者と協議では足りない。

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