権利関係 過去問

【過去問】平成8年度問2

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問題

Aが、Bの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)AがBから土地売買の代理権を与えられていた場合で、所有権移転登記の申請についてCの同意があったとき、Aは、B及びC双方の代理人として登記の申請をすることができる。
(2)AがBから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがBC間の売買契約についてAに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。
(3)Aが、Bから土地売買の代理権を与えられ、CをだましてBC間の売買契約を締結した場合は、Bが詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、Cは、Bに対して売買契約を取り消すことができる。
(4)Aが、Bから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Aが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。

解説

正解(4)
(1)正しい。当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則的に認められない(民法第108条)。例外として、「債務の履行」及び「本人があらかじめ許諾した行為」については、双方代理が認められている。登記申請は、登記義務者にとっては義務の履行にすぎず、新たな利害関係が創造されるものではないので、双方代理が認められる(最高裁判所判例昭和43年3月8日)。
(2)正しい。抵当権設定の代理権を与えられたにもかかわらず、土地の売買契約を締結することは、権限外の行為である。しかし、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人が責任を負う(民法第110条)。したがって、代理人Aと契約を締結したCは、本人Bに対して土地の引渡しを求めることができる。
(3)正しい。意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する(民法第101条第1項)。代理人Aの詐欺によって意思表示をした相手方Cは、その意思表示を取り消すことができる(民法第96条第1項)。
(4)誤り。代理人が破産手続開始決定を受けたときは、代理権は消滅する(民法第111条第2号)。代理権の消滅は、善意無過失の相手方に対抗することができない(民法第112条)。本肢では、相手方Cは代理人Aが破産手続開始の決定を受けたことを知っているので、本人Bに対して土地の引渡しを求めることはできない。

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