権利関係 過去問

【過去問】平成5年度問3

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問題

Aが、その所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して、登記名義をCに移転したところ、Cは、その土地をDに譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)AC間の契約は無効であるから、Aは、Dが善意であっても、Dに対し所有権を主張することができる。
(2)Dが善意であっても、Bが善意であれば、Bは、Dに対し売買契約の無効を主張することができる。
(3)Dが善意であっても、Dが所有権移転の登記をしていないときは、Aは、Dに対し所有権を主張することができる。
(4)Dがその土地をEに譲渡した場合、Eは、Dの善意悪意にかかわらず、Eが善意であれば、Aに対し所有権を主張することができる。

解説

正解(4)
(1)誤り。通謀虚偽表示については、当事者間(AC間)では無効である(民法第94条第1項)。しかし、この無効は善意の第三者には対抗することができない(民法第94条第2項)。よって、AはDに対し契約の無効を理由に所有権を主張することはできない。
(2)誤り。上記(1)のとおり、善意の第三者であるDに対しては、契約の無効を主張することはできない。Aの債権者であるBが善意であっても結論は変わらない。
(3)誤り。善意の第三者であるDは、登記がなくても保護される(民法第94条第2項、最高裁判例昭和44年5月27日)。
(4)正しい。Dが善意か悪意かにかかわらず、転得者であるEが善意であれば、Aに対して所有権を主張することができる。(最高裁判例昭和50年4月25日)。

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