宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成18年度問34

更新日:

問題

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(2)宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(3)金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
(4)宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。

解説

正解(3)
(1)誤り。供託した旨の届出は、事業の開始前に行わなくてはならない(宅地建物取引業法第25条第1項、第4項、第5項)。(2)誤り。宅地建物取引業者が新たに支店を設置する場合の営業保証金の供託先は、主たる事務所の最寄りの供託所である(宅地建物取引業法第25条、第26条)。
(3)正しい(宅地建物取引業法第29条第1項)。
(4)誤り。宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならないが、追加の供託は有価証券ですることも可能である(宅地建物取引業法第28条第1項、第3項、第25条第3項)。

-宅地建物取引業法, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.