権利関係 過去問

【過去問】平成18年度問7

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問題

A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB社、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につきB社に対する求償権を取得する。
(2)Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。
(3)Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に劣後する。
(4)Dが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保物件の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。

解説

正解(4)
(1)正しい。債務者Bの委託を受けた連帯保証人Cは、債権者Aに対して債務全額の保証債務を履行している。この場合、Cは、債務者Bに対して、債務全額につき求償権を取得する(民法第459条)。
(2)正しい。連帯保証人Cが、債務者Aに対して債務全額の保証債務を履行している。ここで、DもC同様に連帯保証人であり、負担部分は平等である。この場合、CはDに対して、自分の負担部分を超えた額についての求償権を取得する(民法第442条)。
(3)正しい。Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権(主たる債務)に劣後する。
(4)誤り。DはCに対し「負担部分」を求償することができる。

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