法令上の制限 過去問

【過去問】平成15年度問17

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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。
(2)第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
(3)高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
(4)地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。

解説

正解(1)
(1)正しい。高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において容積率が400%又は500%と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区である(都市計画法第9条第16項)。
(2)誤り。第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域であり(都市計画法第9条第5項)、第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法第9条第6項)。本肢の前半は第一種低層住居専用地域、後半は第一種中高層住居専用地域の定義である。
(3)誤り。高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である(都市計画法第9条第18項)。本肢は高度地区の定義である。
(4)誤り。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である(都市計画法第12条の5第1項)。地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとされ(都市計画法第12条の4第2項)、都市計画に「主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(地区施設)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画)を定めるとともに、当該地区計画の目標と当該区域の整備、開発及び保全に関する方針について定めるよう努めるものとされている(都市計画法第12条の5第2項)。なお、本肢にある「建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限」を定めるのは「特定街区」である。

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