権利関係 過去問

【過去問】平成9年度問1

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問題

Aが、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、Aに代理権を与えたことはなく、かつ、代理権を与えた旨の表示をしたこともないものとする。
(1)契約は、B又はCのいずれかが追認したときは、有効となる。
(2)Aは、Bの追認のない間は、契約を取り消すことができる。
(3)AがBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告し、Bが確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされる。
(4)Bが追認を拒絶したときは、Aは自ら契約を履行する責任を負うことがある。

解説

正解(4)
(1)誤り。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない(民法第113条第1項)。本人が追認すると、当初より有効な代理行為があったものとされ、契約は有効となる(民法第116条)。追認権は本人のみにあり、相手方にはない。
(2)誤り。代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方(善意)が取り消すことができる(民法第115条)。取消権は相手方のみにあり、無権代理人にはない。
(3)誤り。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる(民法第114条)。催告権は相手方のみにあり、無権代理人にはない。
(4)正しい。他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方(善意無過失)の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(民法第117条)。

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