法令上の制限 過去問

【過去問】平成14年度問19

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問題

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
(2)市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
(3)準都市計画区域内において、民間事業者が行う都市計画事業に当たる3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
(4)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、民間事業者が行う都市計画事業に当たらない5,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。

解説

正解(3)
(1)誤り。「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域」内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受ける必要がない(都市計画法第29条第1項第2号)。「市街化区域」内において行う場合には開発許可が必要となる。
(2)誤り。(1)の解説参照。
(3)正しい。「都市計画事業の施行として行う開発行為」であれば、民間事業者が行うものであっても開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第4号)。
(4)誤り。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内においては、1ヘクタール(10,000㎡)以上の開発行為については開発許可が必要となる(都市計画法第29条第2項、都市計画法施行令第22条の2)。本肢の規模は
5,000㎡であるため開発許可は不要である。

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