法令上の制限 過去問

【過去問】平成17年度問23

更新日:

問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
(2)土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。
(3)換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。
(4)公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

解説

正解(2)
(1)正しい。組合は、①総会の議決、②定款で定めた解散事由の発生、③事業の完成又はその完成の不能に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない(土地区画整理法第45条第4項)。
(2)誤り。組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる(土地区画整理法第40条第1項)。しかし、組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない(土地区画整理法第40条第3項)。
(3)正しい。換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる(土地区画整理法第104条第1項)。これにより、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。
(4)正しい。公共施設の用に供している宅地については、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる(土地区画整理法第95条第1項第6号)。

-法令上の制限, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.