過去問

【過去問】平成22年度問33

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問題

宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、取引士(※)に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該取引士をして記名押印させなければならない。
(2)Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。
(3)Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。
(4)Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に当該価額を記載しなければならない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しました。

解説

正解(4)
(1)誤り。媒介契約書は、宅地建物取引業者が作成し、記名押印の上依頼者に交付する(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。
(2)誤り。専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、契約期間は3ヶ月となる(宅地建物取引業法第34条の2第3項)。この期間は、契約終了時に依頼者からの申出がある場合に限り、更新のときから3月を超えない範囲で更新することができる(宅地建物取引業法第34条の2第4項)。専任媒介契約当初の有効期間が2か月であったとしても、更新後の契約有効期間は最長3か月と定めることができる。
(3)誤り。一般媒介契約には有効期間の制限がないため、有効期間を6か月とする一般媒介契約を締結することもできる。
(4)正しい。媒介契約書には、売買すべき価額又はその評価額」を記載しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。

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