宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成25年度問30

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問題

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。
(2)宅地建物取引業者が、取引士(※)をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該取引士(※)は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士(※)証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。
(3)宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。
(4)宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しました。

解説

正解(4)
(1)誤り。35条書面(重要事項説明書)を交付する義務は、宅地建物取引業者間の取引であっても免除されない。35条書面(重要事項説明書)の説明については、業者間取引では省略可能である(宅地建物取引業法第35条第1項、第6項)。※出題時においては、相手方が宅地建物取引業者の場合であっても、重要事項説明・交付のいずれも省略することが認められていなかったが、平成29年4月1日施行の改正法により、説明のみ省略可となった。
(2)誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない(宅地建物取引業法第35条第4項)。これは、相手方の請求の有無に関わらず提示する必要があり、この義務を怠った場合、10万円以下の過料に処されることがある(宅地建物取引業法第86条)。 本肢は、「20万円以下の罰金」とする点が誤り。
(3)誤り。建物の売買・交換・貸借の場合、「昭和56年5月31日以前に着工された建物につき、耐震診断を受けたものであるときには、その内容」について説明する必要がある(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第5号)。
(4)正しい。(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号)。

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