法令上の制限 過去問

【過去問】平成8年度問23

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問題

木造3階建て (延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)建築主は、新築工事に着手する前に建築主事の確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(2)新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事の確認があった旨の表示をしなければならない。
(3)新築工事が完了した場合は、建築主は、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事等に完了検査申請書を提出しなければならない。
(4)建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、完了検査申請書が受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。

解説

正解(4)
(1)正しい。「木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの」については建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第2号)。本肢の場合、階数が3であるため建築確認が必要となる。また、建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(建築基準法第15条第1項)。
(2)正しい。建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない(建築基準法第89条第1項)。
(3)正しい。建築主は、工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならないが(建築基準法第7条第1項)、この申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない(建築基準法第7条第2項)。
(4)誤り。特殊建築物・大規模建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事を行う場合、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない(建築基準法第7条の6第1項本文)。例外として、(1)特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき、(2)建築主事等が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき、(3)完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる(建築基準法第7条の6第1項但書)。

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