法令上の制限 過去問

【過去問】平成7年度問23

更新日:

問題

建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域については、考慮に入れないものとする。
(1)地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
(2)共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
(3)鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。
(4)都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築確認を受ける必要がある。

解説

正解(3)
(1)正しい。「木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの」については建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第2号)。本肢の場合、階数が3であるため建築確認が必要となる。
(2)正しい。共同住宅は特殊建築物である(建築基準法第2条第2号)。特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものについては、建築確認が必要となる(建築基準法第6条第1項第1号)。なお、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは建築確認が不要であるが(建築基準法第6条第2項)、本肢の増築部分は20㎡であり、その例外に該当しない。
(3)誤り。木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものについては、建築確認が必要となる(建築基準法第6条第1項第3号)。本肢の場合、階数は1であり、延べ面積も200㎡を超えていないため、建築確認は不要である。
(4)正しい。都市計画区域内においては、特殊建築物・大規模建築物に該当しない一般建築物についても建築確認が必要となる(建築基準法第6条第1項第4号)。

-法令上の制限, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.