権利関係 過去問

【過去問】平成20年度問11

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問題

Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。
(2)Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであっても、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。
(3)AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。
(4)Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。

解説

正解(4)
(1)誤り。不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる(最高裁判例昭和42年11月1日)。
(2)誤り。他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない(正当防衛:民法第720条第1項)。
(3)誤り。使用者の事業の執行につき、その被用者が第三者に加害行為を行った場合、使用者が第三者に対する損害賠償責任を負う(民法第715条第1項)。この場合、使用者は被用者に対して求償することができる(民法第715条第3項)。
(4)正しい。他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない(民法第710条)。法人の名誉権が侵害され、無形の損害が生じた場合でも、損害の金銭評価が可能であるかぎり、民法第710条の適用がある(最高裁判例昭和39年1月28日)。

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