宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成16年度問43

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問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。
(2)A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の取引士(※)の氏名を記載しなければならない。
(3)Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の取引士(※)を1人置かなければならない。
(4)Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(4)
(1)誤り。建物の所在する場所には、標識を設置しなければならない(宅地建物取引業法第50条第1項、宅地建物取引業法施行規則第19条第1項第2号)。この設置義務を負うのは、その場所で業務を行うものである。したがって、売主であるAはこの標識設置義務を負うが、Bは設置する義務はない。
(2)誤り。他の宅地建物取引業者の販売代理を行う案内所には、標識を設置しなければならない(宅地建物取引業法第50条第1項、宅地建物取引業法施行規則第19条第1項第4号)。この設置義務を負うのは、その場所で業務を行うBである。Bが設置した案内所において、Aは業務を行っていないから、Bの標識のみが必要となる。
(3)誤り。他の宅地建物取引業者の販売代理をする案内所には専任の宅地建物取引士を置かなければならず(宅地建物取引業法第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2第1項第3号)、その人数は1人以上である(宅地建物取引業法施行規則15条の5の3)。
(4)正しい(宅地建物取引業法第50条第2項、78条の3第2項、宅地建物取引業法施行規則第19条第3項)。

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